2015-05-15 第189回国会 衆議院 外務委員会 第10号
先ほどのポツダム宣言、このことについては、岸田大臣の意図はよくわかりましたので私の方で理解しましたけれども、この件を例えば外務省の皆さんにお話しすると、それは当時の国民政府のことでとか、例えば日華平和条約は今の中国共産党政権は認める立場にないですとか、専門的なことをずっと言って、このことを持ち出すことはかえってマイナスにすらなるというような見解もございます。
先ほどのポツダム宣言、このことについては、岸田大臣の意図はよくわかりましたので私の方で理解しましたけれども、この件を例えば外務省の皆さんにお話しすると、それは当時の国民政府のことでとか、例えば日華平和条約は今の中国共産党政権は認める立場にないですとか、専門的なことをずっと言って、このことを持ち出すことはかえってマイナスにすらなるというような見解もございます。
日韓請求権協定や日華平和条約等によって解決済みで、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが大変多いということもございまして、これまで御指摘のような訴訟方針を取ってきたものと答弁されておられます。 この文脈で大臣が御指摘の訴訟方針と述べられておりますけれども、何を念頭に置いての御発言でしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま衆議院予算委員会での答弁に関して、御指摘のような訴訟方針ということで私が述べたところでございますが、国内でのいわゆる戦後補償関係訴訟におきましては、日韓請求権協定や日華平和条約等によりまして解決済みであると、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが多いということでございますが、こうしたことから、これまでは事実関係の認否や反対尋問を行う必要がないものという
○上川国務大臣 御指摘のいわゆる戦後補償に係る訴訟に関してでございますが、日韓請求権協定や日華平和条約等によって解決済みで、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが大変多いということもございまして、これまでは御指摘のような訴訟方針をとってきたものというふうに理解をしておるところでございます。
ところが、当時の日本国は、一九五一年にサンフランシスコ平和条約に調印をし、その翌年に日華平和条約に調印をいたしたこともあり、一九五四年十月三十日からの李徳全女史を初めとする訪日団と、この団を送り出してくれた中華人民共和国に対し、日本国政府としては謝意を伝えることなく、この団は帰国の途につくことになったわけでございます。
○都築政府参考人 戦時中の責任を問う外国人原告らの請求は、日韓請求権協定や日華平和条約等によって解決済みで、いずれも棄却されるべきことが明らかです。そのため、事実関係について認否や反対尋問を行う必要がないというふうに考えております。
サンフランシスコ平和条約十四条と日華平和条約の関係からまず申し上げますと、日華平和条約第十一条及びサンフランシスコ平和条約第十四条(b)により、中国及びその国民の日本国及びその国民に対する請求権は放棄されております。
台湾のあの一帯をコントロールしている中華民国として日華平和条約を結んでいるわけですから。そして、中華人民共和国は、建国、一九四九年以来、台湾を実効支配したことは一度もないんですね。 こういう複雑な関係の中で、我が国は中国との関係をこれまで切り結んできた。
日華平和、当時の中華民国の華ですから、日華平和条約においては同放棄が承認をされた。ただ、その場合、どこの国に対して放棄したかは明記していないわけでございます。したがって、台湾がどこに帰属するかについて、これは専ら連合国が決定すべき問題であり、日本は発言する立場にない、これが日本側の一貫した法的な立場であります。
中華民国、台湾といわゆる日本との日華平和条約は、一九五二年の四月二十八日、サンフランシスコ条約の規定に従って、我が国と台湾政府の間で台北で署名をされまして、同年の八月五日に発効しておりますが、この条約には期限がなくて永久条約であったのですが、にもかかわらず、この条約を我が国政府は記者会見の席で突然廃棄宣言を行って、事前はもとより、事後においても国会審議にも一度もかけていないという現実がございます。
で、サンフランシスコ講和条約にはソ連と中国は参加をしておりませんでしたけれども、ソ連とは日ソ共同宣言で、中国とは第一段階は日華平和条約で請求権の放棄を確認をしておりますし、現在の日中についても、日中国交正常化時に中国政府は戦後の損害賠償権の請求権放棄を確認をしてきているわけでございまして、正に国際法上、日本は完璧な賠償対応を行ってきております。
これをそのまま返してないということで、そういう問題、これは一体どうして、御存じのように、日本は戦後中華民国と日華平和条約というのを結んで、その中にちゃんとそれを処理する項目があったのです、第何条かは忘れましたが。しかし、そのこと自体は日中平和条約樹立と同時に条約が失効した、それで今日になっているわけなんです。そういう問題を、向こうから確定債務と、こういうことでなっているのです。
○国務大臣(武村正義君) 御指摘をいただきましたように、日台間の請求権問題につきましては、サンフランシスコ平和条約第四条(a)、それから日華平和条約第三条において特別の取り決めを締結して、請求権問題として韓国と同じように処理をしていこうという考えで進めていたところでございますが、日中国交正常化の結果、こうした処理ができなくなったということであります。
それから台湾の方の軍事郵便貯金等につきましては、日台間の請求権問題につきまして、サンフランシスコ平和条約それから日華平和条約におきまして、特別取極を締結して処理することが予定をされていたわけでございますが、日中国交正常化の結果がかる措置ができなくなったという事情がございます。
その契約に係る権利義務の決済は、昭和二十七年八月の日華平和条約により、その両国の特別取り極により措置することとなっていましたが、この特別取り極が結ばれないまま、昭和四十七年九月の日中共同声明によって同条約が終了し、未解決のままになっております。その支払いにつきましては、現在、関係省庁と調整を図っているところでございます。
先ほども申しましたけれども、平成四年四月二十八日の最高裁判決におきましては、台湾出身の兵の訴訟に対しまして 台湾住民である軍人軍属が援護法及び恩給法の適用から除外されたのは、台湾住民の請求権の処理がサンフランシスコ平和条約及び日華平和条約により日本国政府と中華民国政府との特別取極の主題とされたことから、台湾住民である軍人軍属に対する補償の問題もまた両国政府の外交交渉によって解決されることが予定されたことに
台湾についても、サンフランシスコ平和条約及び日華平和条約に基づいて処理をされるということであったわけでございますけれども、日中国交正常化によってそういう取り決めを結ぶことができなくなっているわけでございます。 そのほか、賠償協定でミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピン等にはそれぞれ処理をいたしているわけでございます。
それはどういう点かというと、日華平和条約、日本と中華民国との間の平和条約、その中で「日本国政府と中華民国政府との間の特別取極の主題とする。」ということを台湾住民の日本国に対する請求権の処理として認めていたのでありますけれども、それにもかかわらず、御存じのとおり、日本国と中華人民共和国との間の国交正常化に伴って、この日華平和条約がその意義を失ってしまったわけであります。
(a)2の利益を受ける権利を有し」に基づいて、サンフランシスコ条約の締結国でない中国も、日本が旧満洲などに残した在外資産などを処分する権利を得たのであるから、国民の請求権についてもサンフランシスコ条約に従って解決されたと、こういうふうな見解ではないと思いますが、もしそういう見解であるとするならば、まずサンフランシスコ条約の枠組みの中で、一九五二年四月に締結された中華民国政府、現在の台湾政府との日華平和条約
それから、法律的な問題で、日本国に対する中国の賠償請求のもとは何かという御質問があったと思いますが、これに対する、日本国に対する賠償請求に係る問題については、政府の立場は、サンフランシスコ平和条約の第十四条並びに日華平和条約の十一条及びその議定書1の(b)により処理済みであるというのが法律的に見た場合の我々の立場でございます。
御承知のとおり、日台間の請求権問題につきましては、サンフランシスコ平和条約第四条(a)及び日華平和条約第三条に基づきまして、特別取り決めを締結して処理するということが予定されていたわけでございますけれども、日中国交正常化の結果かかる処理ができなくなったという事情がございまして、現在御承知のとおり日台間には外交関係が存在しないということからくる種々の技術的な問題、その他いかなる形の債務履行が実際的かということについて
本件は、かつて存在しました日華平和条約の民間請求権の問題としまして処理することが期待されておったにもかかわらず、その後の国際環境の変化に伴いましてそれができずにいた大変気の毒な方々のために特別にとった措置でございます。
ただその後、私ども日本の国とこの地域との関係がいろいろ変わるわけでございまして、我々平和条約を結び、また日華平和条約を結びまして、二十年間は国と国との交際はございました。しかしその後、昭和四十七年に日中共同声明が行われて以来、この地域と我々の政府とは国交がなくなりました。